契約結婚に関する法律

契約結婚に関する法律

契約結婚は仮に当事者間に愛情は存在しないとしても
結婚する意思はあることを前提としていますので法律に反するものではありません。

日本国憲法24条

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

結婚に関する刑法 184条

二重婚は禁止とされています。
したがって、刑法については犯すと罰せられるので絶対に禁止してください。
ただし、既婚者も会員になることは可能です。
なぜなら、バチェラーXでは様々な生活スタイルにあった会員を募集しているため、籍を入れずにこどもの養育等、契約することも可能です。ただし、現状の配偶者の理解を得るか、秘密が発覚した場合には、自らで責任を追う必要があります。

結婚関する民法

・相互扶助義務 
簡単に言えば同居の義務です。こちらは両性の同意があれば別居は可能です。単身赴任や仲違いによる別居が認められているのと同じことです。
・生活費分担義務
資産や収入に応じて、生活費、医療費、教育費などを分担、負担する義務です。婚前契約書で両性の合意があれば、月々の生活費、もしくは一括での支払い等、両性の同意を得ることができます。
・貞操義務
明確に定められているわけではありませんが、端的に言えば、配偶者以外との性的関係を持ってはいけないというものです。こちらに違反した場合、一般的には離婚の要因となること、また、慰謝料の請求対象となりますが、婚前契約書において、慰謝料の請求額を決めておくことができるため、不貞行為をした場合でも慰謝料を請求しないと取り交わすことも可能です。